従来の省エネ法と改正省エネ法の違い

従来の省エネ法とは工場等に設置された機材が発する熱、工場等が使用する燃料の使用量、電気の使用量を対象とし、その使用内容を経産省に報告を行うようにしています。

エネルギー使用の合理化が不十分と認められた時には経産省から勧告が行われます。

改正省エネ法は自らエネルギーを消費しなくてもエネルギーの低減に役立つ製品等として、住宅の建築材料等も対象に含めました。

具体的にはエネルギーの削減に資する断熱材使用を促進させ、その機能について適切に表示し、それが行われていない場合は経産省が勧告を行うものです。

このようなやりとりには専門家の力が必要です。

三誠株式会社は、経産省との間に入って、しっかりやりとりしてくれます。